2021-04-23 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
○後藤(祐)委員 日本標準産業分類七六五一、酒場、ビアホールは休業要請になるんじゃないんですか、お酒を出せないということは。
○後藤(祐)委員 日本標準産業分類七六五一、酒場、ビアホールは休業要請になるんじゃないんですか、お酒を出せないということは。
緊急報告書は、平成二十年以前から行われていた可能性があるという、曖昧なんですが、ここでちょっと説明してほしいんですけど、日本標準産業分類、これ平成十四年三月改訂となっています。そこに、調査対象としない産業をバツ印、これずっと付けているわけですね。これは、平成十四年三月改訂というのは、日本標準産業分類の改訂のことなのか。
○政府参考人(藤澤勝博君) 委員の御質問に直接お答えいたしますと、日本標準産業分類が改訂をされたのが平成十四年三月でございます。
委員御指摘の受入れについてでございますけれども、私どもとしては、もちろん、日本フードサービス協会も、その傘下のメンバー企業、受入れの対象企業の一つだと思っておりますけれども、それに限らず、まさにこの分野別方針に書いてございますように、日本標準産業分類の中で飲食店それから持ち帰り・配達飲食サービス業に該当する事業者が行う業務というふうに考えてございますので、こちらに該当することで対象になり得ると考えております
そういった中で、二〇一三年、茂木大臣が大臣在任期間中に、経産省の取組もあって、十月、リラクゼーション業が日本標準産業分類に新設をされました。ですから、その後のリラクゼーション業協会のフェイスブックには、「歴史が動きました。」「「リラクゼーション業」が、新産業として認定されました!」とあったわけであります。 このリラクゼーション業というのは、所管は経産省であります。
○政府参考人(井上宏司君) 卸売業の定義でございますけれども、統計法に基づきます日本標準産業分類によりますと、小売業又は他の卸売業に商品を販売する業務、飲食店等の産業用使用者に商品を大量又は多額に販売する業務、主として業務用に使用される商品を販売する業務等を主として行うものを指すというふうにされております。
登記業務等の外注手続の整備に当たっては、全省庁統一資格に新たな業種区分として、これは総務省において定めております日本標準産業分類を参考に、これは私の考え方なんですけれども、専門技術サービス業という項目を設けることができるとすれば、この中に不動産鑑定士や行政書士、それから司法書士、土地家屋調査士、個人で資格を得て業をなさっている方々の資格を束ねることによって、登記業務等の位置付けの明確化を図る上で効果的
統計では、日本標準産業分類を産業区分として用いておりますが、この区分におきます酒場、ビヤホール及びバー、キャバレー、ナイトクラブの事業所につきまして、平成二十六年経済センサス基礎調査の結果から見ますと、これらの事業所数は二十三万三千百一事業所、従業者数は百六万六千百六十五人となっております。
現在、日本標準産業分類というのが定められております。この産業分類は、公的統計を産業別に表示する場合の統計基準でありまして、ここにおける産業とは、同種の経済活動を営む事業所の総合体でございます。 平成二十五年十月に改定された当該分類におきましては、大分類で二十、中分類で九十九、小分類で五百三十、細分類で千四百六十となっているところでございます。
このうち、日本標準産業分類の大分類の製造業の中小企業は約四十三万社ありまして、このうち経済産業省所管の製造業は約三十八万社で、三百八十五万社に占める割合は一〇%ということになります。また、従業員は、製造業全体ですと約六百五十五万人でありまして、三千二百十七万人のうちで約二〇%、経済産業省所管ということになりますと、従業員数は約五百二十九万人であり、一六%を占めるということになります。
このような認識に基づきまして、現在、総務省の方で進められております日本標準産業分類の改定作業の中で、先生御指摘ありました点、ほかに分類されないその他の事業サービス業という一つとして今位置付けられておりますレッカー車業を独立して位置付けられないかということで総務省に意見を提出するなどしてございます。
産業連関、日本標準産業分類のどこに位置付けるかということは、先生御指摘の内容でよく分かりましたので、これから関係省庁と連携をさせていただきながら、前向きに検討させていただきたいというふうに思います。
で、A事業の部門が日本標準産業分類表の細目、かなりたくさんの細目になっていますが、例えば粗鋼、製造業に該当し、その電気の使用に係る原単位が大きいとすると、A事業が製造業に係る原単位の平均の八倍を超えているかどうか、そしてA事業にかかわるいわゆる損切りの部分ですが、事業所の年間の電気使用量が政令で定める量を超えるかどうかを判断し、企業は賦課金の減額措置の適用を申請をし、経産大臣はその審査をするということで
○伊藤政府参考人 土壌汚染が判明した事例につきまして、環境省が実施した平成十九年度の調査によりますと、基準を超過した七百三十二件ございましたが、そのうち、日本標準産業分類の大分類による分類項目では、製造業が一番多くて、二百三十四件でございます。次いで卸売、小売業が八十一件、次いでサービス業が三十九件になっている、こういう状況でございます。
したがいまして、企業立地法に基づきます課税の特例となる企業は、IT産業や自動車産業など、我が国とアジア等諸外国との間で工場等の立地をめぐり競争がなされている蓋然性の高い産業、日本標準産業分類ですと小分類で六十六業種という、こういう縛りがございます。 なおかつ一定の規模の要件、今御指摘のように、機械については三億円以上、建物については五億円以上の投資、これが対象になるというふうになってございます。
したがいまして、日本標準産業分類のどの業種に属するものか、これは一概には申し上げられないわけでございますが、先ほど述べましたような、この規定の趣旨及び内閣府令の規定にのっとりまして、同一の業種に属する事業を行う事業者、これに該当するか否かを判断するということになります。
○政府参考人(田口義明君) この規定におきます同一業界関係者でございますが、これは、例えば○○業界などといった形で日本標準産業分類を参考としながら事業区分を規定することを考えてございます。
それから同一業界でございますが、これにつきましては、内閣府令におきまして、日本標準産業分類を参考としながら業界の区分を規定することといたしております。例えば、食品製造業でありますとか、通信業とか、航空運輸業とか、そういうレベルの分類で判断をしていくこととしております。
○政府参考人(小平信因君) 本年三月末時点におきまして、日本標準産業分類上、百貨店、総合スーパーに属するものといたしまして、エネルギー管理指定工場、これは一種、二種両方合わせてでございますけれども、これに指定されております事業場は七百十六でございまして、これら七百十六事業場に対しまして、法律に基づきましてエネルギーの使用の合理化を求めているところでございます。
にしつつ合理的に判断する必要がございますが、持ち株会社におきまして事業支配力の過度集中となりますと、既に確立されたような大きな産業分野と申しますか事業分野において有力な企業、しかも、そこの事業分野が関連、補完する関係にあるところを押さえていく、そういった巨大企業グループを規制するものでございますので、ガイドラインの中でも、主要な事業分野についても一定の大きさのある業種ということで、具体的には、日本標準産業分類三
特に悪い製造業では、日本標準産業分類でのこれは中分類というのですか、そこでは、化学工業は労働省資料で一・二六%という雇用率になっている。一・二六ですから低いわけですね。この中で小分類の医薬品製造業の雇用率は出てないのですけれども、どのぐらいか、これより低いと私は思うのですね。
これにつきましては、できるだけ現実に即して考えるということで、基本的には日本標準産業分類の一番小さい細分類で考えるということでございますが、それにも考えにくいような場合には、さらに細かくても現実にその対象が把握できるような場合、これは指定することにいたしております。
一つは、日本標準産業分類の四けた分類、これ細分類と申しますが、その分類を超えて業種間の移動を行うような新分野進出の場合。それから二つ目の範疇が、つくっております製品が、従来つくっておりました製品に比べまして、製品をつくります間の過程といたしましての原材料あるいは生産加工技術、このいずれかがやはり異なっている。